輸入禁止 (植物保護法第7条第1項)
- 植物保護法施行条例の別表2に記載されている地域から送られる植物、またはそのような地域を経由して送られる植物で、上記の表に規定されているもの
- 植物保護法施行条例の付記表2-2に定める地域から送られる植物、またはそのような地域を経由して送られる植物で、上記の表に規定されているもの(上記の基準を満たすものを除く)テーブル)
- 植物保護法施行条例の付録表1-2に規定されている植物(当該表に記載されている地域で栽培されたものを除く)
- 植物検疫の対象となる生きている害虫
- 土壌または土壌が付着している植物
- 上記の1.から5にリストされている記事のコンテナまたはパッケージ
(注)輸入禁止物品を試験・研究・展示会等の限定的な目的で輸入する場合や、技術的に日本と輸出国との間に輸入禁止物品がない場合は、一定の条件下で輸入を許可する特別措置があります。検疫有害動植物の日本への侵入のリスク。
輸入検査を免除された物品 (論文 輸入植物検疫規則の6)
- 加工茶(乾燥、加熱、発酵、またはその他の方法で加工された茶);ドライホップフラワー;筍
- 発酵バニラ豆
- 亜硫酸、アルコール、酢酸、砂糖、塩などで漬け込んだ植物。
- ドライアプリコット、図。柿、オニマタビ、プラム、ナシ、ジュジュベ、デート、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ブドウ、マンゴー、桃、リュウガン
- ココナッツの粒内果皮
- 小売販売用の容器に密封された乾燥香辛料(害虫による損傷のないアルミホイル容器に瓶詰め、缶詰、または密封)
(注)加工茶とは、緑茶、紅茶、ウーロン茶、その他のお茶(メイト、グアバティー、ウルフベリーティー、ジャスミンティー、ハイビスカスティー、ジンセンティー、ハーブティー、薬用ジンセンティー、その他の薬用ティーを含む)を指します。乾燥、加熱、発酵、またはその他の方法で処理されたもの(一次加工茶を含む)。
輸入検査の対象となる物品

(注)以下の工場については、輸入検査が必要ですが、輸出国が発行する植物検疫証明書は不要です。
- 乾燥ウコンとトチュウ
- 乾燥アーモンド、カシューナッツ、ココナッツ、コショウ、ピスタチオ、クルミ、マカダミアナッツ(栽培用のシードナッツを除く)