Philippine Department of Agriculture – Tokyo
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動物製品

動物性食品

 

輸入検査を受けた家畜

輸入検査の対象となる畜産物(指定検疫品目:家畜感染症対策法施行条例第45条)

輸入検査を免除された畜産物

  • 指定検疫動物以外の動物由来の畜産物
  • 指定検疫動物由来の以下の畜産物
    私。ホーン、コート、スキン、フェザーiボタン、ブラシ、ダウンジャケット、レザーコートなどの完全に加工された製品。
    ii。ハチミツ:ただし、ハチミツ(蜂の巣状の製品)およびミツバチまたはミツバチの幼虫を含む製品は検査の対象となります。

(注)缶詰やレトルト製品は、熱滅菌の程度や容器の状態によっては輸入検査の対象外となる場合がありますので、事前の確認が必要です。

輸入が禁止または停止されている畜産物

有毒な家畜感染症については、監視対象の重篤で伝染性の高い感染症(現在、リンダーペスト、足口病、古典豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ)のうち、法家畜感染症対策は、感染拡大の程度や流行防止策の実施により、動物の種類ごとに地域を分類し、輸入が禁止されている地域を特定している(家畜感染症法施行規則第43条)コントロール)。

なお、その他の疾病の発生状況によっては、施行規則第43条で輸入が許可されている動物や畜産物の輸入が一時的に停止される場合があります。

参考情報:動物検疫所のウェブサイト:「輸入禁止区域」 https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html

乳製品

 

乳製品動物検疫の対象となる乳製品(HSコード)

0401(ミルク、クリームなど); 0402(ミルク、クリームなど); 0403(バターミルクなど);等。); 0405(バターなど); 0406(チーズなど); 0404(ホエイパウダー、3502。20、3502.90(ミルクアルブミンなど、生乳または乳製品で作られた製品); 2309. 10、2309.90(生乳または乳製品で作られた飼料およびペットフードなど)

 

動物検疫から免除される乳製品

  • アイスクリーム、乳児用変性乳粉、LLミルク、発酵乳、乳酸菌飲料、無糖コンデンスミルク、無糖コンデンススキムミルク、バターオイル、加工チーズ
  • 最終製品としてHSコードが動物検疫の対象外である乳製品で作られた製品
    例:ナチュラルチーズをトッピングした冷凍ピザ(HSコード:0406)(最終製品のHSコード:1905)
  • 缶詰、瓶詰め、レトルト製品(包装後熱殺菌し、常温で長期間保存できる製品)
  • ドライペットフード等
  • 身の回り品(付属品を含む)
    ※ただし、業務用、業務用、10kg以上、飼料用の場合は、検査証明書を取得することが望ましいです。
  • 個人消費用であり、業務用に販売または使用されない、重量が10kg以下の乳製品(飼料用のものを除く)
    ※主に国際宅配便または郵便で輸入される個人消費用の少量のもの
食品衛生
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