輸入検査の対象となる畜産物(指定検疫品目:家畜感染症対策法施行条例第45条)
輸入検査の対象となる畜産物(指定検疫品目:家畜感染症対策法施行条例第45条)
輸入検査を免除された畜産物
(注)缶詰やレトルト製品は、熱滅菌の程度や容器の状態によっては輸入検査の対象外となる場合がありますので、事前の確認が必要です。
有毒な家畜感染症については、監視対象の重篤で伝染性の高い感染症(現在、リンダーペスト、足口病、古典豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ)のうち、法家畜感染症対策は、感染拡大の程度や流行防止策の実施により、動物の種類ごとに地域を分類し、輸入が禁止されている地域を特定している(家畜感染症法施行規則第43条)コントロール)。
なお、その他の疾病の発生状況によっては、施行規則第43条で輸入が許可されている動物や畜産物の輸入が一時的に停止される場合があります。
参考情報:動物検疫所のウェブサイト:「輸入禁止区域」 https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html
乳製品動物検疫の対象となる乳製品(HSコード)
0401(ミルク、クリームなど); 0402(ミルク、クリームなど); 0403(バターミルクなど);等。); 0405(バターなど); 0406(チーズなど); 0404(ホエイパウダー、3502。20、3502.90(ミルクアルブミンなど、生乳または乳製品で作られた製品); 2309. 10、2309.90(生乳または乳製品で作られた飼料およびペットフードなど)
動物検疫から免除される乳製品