通知の手順:
- このフォームを2部ダウンロードして記入してください <https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/dl/1-3.pdf>
- 食品の名前、産地、加工方法、材料などを説明する文書。
- 書類を直接検疫セクションに持参するか、郵送してください。
通知を必要としない食品の場合、輸入者は、食品衛生法に基づく通知を必要としないことを証明する「確認証明書」の提出を求められる場合があります。
「ビジネス」のための日本への食品の輸入は、検疫部門に通知されなければなりません。
これらの製品を通知なしに販売することは違法です。
通知を必要としない食品の場合、輸入者は、食品衛生法に基づく通知を必要としないことを証明する「確認証明書」の提出を求められる場合があります。
輸入食品および関連製品の安全を確保するために、食品衛生法第27条は、輸入者に提出を義務付けています。 輸入通知。食品衛生法第27条にあるように、「食品、食品添加物、器具、または容器/パッケージを販売または事業目的で輸入することを希望する者は、その都度、厚生労働大臣に次のように通知しなければならない。大臣令で定められた」と述べ、輸入食品および関連製品を輸入通知なしに販売することはできません。
「食品等の輸入に関する届出書」厚生労働省の検疫所に提出されます。検疫所では、 食品衛生検査官は、文書の検査と検査を実施します 食品や製品が食品衛生法に準拠していることを確認します。